市民センターを考える市民の会会則
2015年(平成27年)2月15日制定
2015年(平成27年)2月15日施行
2016年(平成28年)6月24日改正
第1条 (名称)
1. この会は、「市民センターを考える市民の会」(以下、「市民の会」という)と称する。
2. 「市民の会」の所在地は、代表者宅とする。
第2条 (目的)
1. 市民の会は、2016年4月6日、狛江市長および市議会議長に提出した 「狛江市民センター (中央公民館・中央図書館) 増改築に関する市民提案書」 に記載されている提案の実現を目指す。
2. 上記提案書の理念に沿った市民活動をおこなう。
第3条 (会員・準会員)
1. 会員は、狛江市民、狛江市で活動する人、および狛江に関心がある人で市民の会の目的に賛同し、入会を望む人で構成され、だれでも平等な資格で活動することができる。入会および退会は当人の自由とする。
2. 会員は、入会以前の合意事項については、これを尊重する。
3. 市民の会は、会員の自主性に委ねられて運営され、また、会員の活動は無償とする。
4. 会費を納入しなくても、準会員として入会できる。但し、準会員は総会での議決権を有しない。
第4条 (会費・カンパ)
1. 会員は総会で決定される会費を納入する。
2. 本会はカンパを募ることができる。
3. 年度終了後に会計報告を行う。
第5条 (運営および役員)
市民の会運営のため、以下を置く。
1. 代表および副代表
代表は、市民の会を代表し、会務を総括する。副代表は、代表を補佐し、必要に応じて会務を代行する。それぞれの任免は世話人会で発議し、総会の承認を経て決定する。
2. 世話人会
世話人会は市民の会の活動および運営に関する事項を処理・決定し、円滑な運営に注力する。
世話人は代表、副代表、事務局員および会員有志からなる。
世話人会は代表が随時招集するものとする。
3. 事務局は世話人会に属し、記録、会計、広報および会員間の連絡等を行う。事務局長は事務局業務を統括する。事務局長および局員の任免は世話人会が行う。
4. 作業チームは必要に応じて世話人会が設置する。チームリーダーおよびチームメンバーの任免は世話人会が行う。チームメンバーは会員および準会員有志とする。
第6条 (総会)
1. 総会は市民の会の意思決定のため、重要事項を審議決定する。
2. 総会は代表が招集し、議長を指名する。
3. 総会は委任状を含む全会員の過半数の出席をもって成立し、議事は出席者の過半数により決する。
第7条 (会則の改正)
本会則を変更する必要が発生した時および定めのないことが生じた場合、総会で検討の上、変更する。
附則
本会則は2016年6月24日から実施する。